大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(オ)859 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人柴田徹男の上告理由について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして是認すること

ができ、右事実関係のもとにおいて本件賃貸借契約についての上告人の更新請求に

対する被上告人の異議に正当の事由があるとした原審の認定判断も、正当として肯

認することができる。なお、原判決は、所論指摘のように、更新前の賃貸借期間終

了の時より後の事情にも触れているが、原判決が正当の事由の有無の判断基準時を

右賃貸借期間終了の時とし、その時に存在した事実関係のもとにその判断をしてい

ることは明らかであり、所論のその後の事情は、単に右判断基準時の事実関係を認

定するための資料として斟酌しているにすぎないのであるから、原判決が右賃貸借

期間終了の時より後の前記事情によつて正当の事由を認めたとの所論は、採用する

ことができない。その他原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができな

い。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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